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法人の収入 |
・公法人
国、地方公共団体などの公共性団体のそれは、歳入と呼ぶことがほとんどである。
・営利法人
事業によって得る売上がこれにあたる。
・非営利法人
本来営利事業を目的としていない法人であっても、その予算となる原資、業務にともなって発生する利子配当、権利に基づく対価などが発生する。
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給与所得 |
収入と所得とは日常ではほぼ同義語として使われており、所得税法などでは上記のように明確に区別されているが、この区別は必ずしも厳密なものではない。
給与所得者(いわゆるサラリーマン)について見ると、給与、俸給、賞与などから、給与所得額に応じて決まる給与所得控除額を差し引いたものが給与所得とされている。給与所得控除は、給与所得者の必要経費と考えることもできるが、実際に給与所得者が給与を得るのに必要となる背広や靴などの経費に比べ、はるかに控除額が大きいとされている。また、退職金については、退職手当などから勤続年数や手当て額に応じて決まる退職所得控除を差し引き、その残額の二分の一が退職所得とされるなど、収入から必要経費を差し引いたものが所得になっていないものもある。
給与などの収入から、所得税などの税、厚生年金保険料や健康保険などの社会保険料を差し引いたものが可処分所得である。給与所得者の可処分所得の計算では、必要経費にあたる給与所得控除を差し引くことは行われていない。
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個人の収入 |
期間については、1ヶ月、1年を基本とすることが多く、それぞれの総額を月収(げっしゅう)、年収(ねんしゅう)と呼ぶ。
・雇用されている個人(給与所得者)
労働の提供の対価として、給与・賞与ないし雇用上の福利厚生に関する給付等がこれにあたる。
・事業性個人(自営)
事業によって得る売上がこれにあたる。
・資産・権利を有する個人
資産・権利から利子、配当、賃貸料、権利に基づく対価などの運用益がこれにあたる。
・謝礼
労働として定義付けられないサービス行為(講演、協力、手伝いなど)によって生じる報酬がこれにあたる。
・相続
相続によって生じる金銭、物件がこれにあたる。
・その他
保険金、給付金、くじの懸賞金などがこれにあたる。
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分野別の所得格差 |
性別間での所得格差、地域間での所得格差、世代間での所得格差などがある。
・性別間での所得格差は、女性が企業において一般職ではなく総合職を志向することが多くなっていることや、未婚による長期の勤務により、近年では縮小しつつある。
・地域間での所得格差は、地理的な特性や地域の産業構造などによって所得に差が生じる。最も所得の多い東京都は、最も所得が低い沖縄県の約2倍となっている。
・世代間での所得格差、しばしばジニ係数の拡大の要因としてすでに退職した者の割合が高い高齢者の世帯の増加が挙げられることがある。しかし、厚生労働省の所得再分配調査によれば、高齢者の場合は年金の給付によって改善が見られたものの、所得格差の指標となるジニ係数は、30代 - 40代の男女では2002年までの15年間で最大約30%上昇し、社会保障などでの改善は見られなかったという。
・男性の収入と結婚率の間には、相関があるという。詳細は結婚#収入と結婚を参照。
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収入 |
収入(しゅうにゅう)とは、ある期間に得た金銭、物件のこと。
以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。
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概要 |
経済単位(個人または法人)が、経済活動や既存の権利の対価として、ある期間に新たに得た金銭、あるいは、動産、不動産、権利などの金銭価値換算可能な物件の総称である。税法上に定める所得とは異なる。広義には、非合法な手段をもって得たものについても、これに含める場合がある。
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所得 |
個人ないし法人の収入から、必要経費や税法上の控除をし、課税を判定するために算定した額。個人で言う手取り、法人や事業性個人で言う粗利とは異なる。
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